日本国憲法と宗教

憲法

統一教会問題に発展してから様々な情報にふれ、日本は宗教に疎い(仏教などは根付いている)国ではあるものの、その一方で憲法で守られているものもあるのだと気づかされました。

憲法は国民で守るべきものですので、誰もが否定することのできない決めごとです。

そんな憲法の観点からどのように守られているか見ていきたいと思います。

第十四条

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第14条におきましては信条において政治的、経済的、社会的関係において差別されないとあります。

本来、信じているものに関して差別を受けるべきではないのですが、メディアやTwitterを見ていると、宗教を信じているというだけで社会的地位や人権をも損なわせかねない言動が見られることがとても悲しいです。

第十九条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

信教の自由があるので、個人が宗教を信じる自由も、信じない自由も保障しています。

これは、宗教を信じる人の自由を尊重するとともに、宗教を信じない(離れたい)方の自由も尊重することでもありますので、お互いに干渉してはいけないかと思っております。

第二十条 第八十九条

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

〔公の財産の用途制限〕

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

〔会計検査〕

今話されている政教分離に関する話が書かれています。

宗教と政治も互いに干渉してはならないことが憲法で言われていますが、一信者がある政党を応援すすること、またある政治家が信者である方の意見を聞き入れることは問題ないと思われます。

統一教会が自民党を牛耳っているという言葉を耳にしますが、そんな力は統一教会は保持しておりませんし、議員さんの中には票を獲得したいという思いだけで団体に近づいた方も多いのではないかと思います…

まとめ

今回は憲法の観点からみた宗教に関して意見を書かせていただきました。

私自身そこまで憲法に詳しいわけでもありませんので、まだ学びたてですので、他にも宗教にかかわる憲法の部分を取り上げれたらと思います。

日本国憲法は下記のリンクから見ることができます。

日本国憲法

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