「質問権」「過料」「解散命令請求」に関するまとめ

解散命令

文化庁が行っていた7回の質問権が終わり、家庭連合側が十分に回答していないものがあるということで、過料を課す方針が打ち出されました。

また解散命令請求も近いのではと全国弁連や反対派、現役側でもざわつきだしましたのでこのあたりの流れをまとめたいと思います。

質問権行使

去年11月に「宗教法人法第78条の2に基づく報告徴収・質問権」が初めて行使されました。

ページが見つかりませんでした | NHK政治マガジン

質問権の内容

7回にわたり、家庭連合に対して運営や献金、信徒会について質問がなされました。

1、2回目の項目数は発表されていませんが、600を超える項目を短期間のうちに提出を求められ本部職員も大変だったかと思います…

※(記載内容が少々異なっているため)いくつかのサイトのものをまとめました。

最初の方は段ボール箱で多く返送していましたが、後半は封筒1通など少なくなっていったそうです。(この文章を書いた後に真実を知ったため封筒一通に関しては後述します)

この質問内容や回答内容は明かされていません。(一部報道では質問内容が公開されています)

2度目の質問権に対して、養子縁組を行った親の氏名を問うものがあり、プライバシーを守るために回答拒否を行いました。

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

質問権に関する報道側の印象操作

しかし本日の家庭連合のプレスリリースで一部内容が不誠実な回答があったような印象操作をもって報じられていたとありました。

↓[レターパックでA4用紙100枚前後 → 封筒1通]と言い換えによる印象操作

質問権行使への家庭連合の対応が不誠実であるという報道への見解 (家庭連合プレスリリース)

私もこのプレスリリースを見るまでは実際に封筒に紙を1枚くらい入れていたのかなと、メディアにまんまとだまされていました…

こちらに関しては週刊文集においても事務方トップの方が語っていたそうです。

また、2割にあたる100項目以上を回答していない点を突かれていますが、8割は誠実に回答していますし、この2割の中に重複回答を避けたものもある可能性はあるかと思います。

質問権行使に対抗する姿勢

質問権を行使されたことに関しては家庭連合としては抗戦していく姿勢を表明しています。

文科省による「質問権行使」の違法性について 意見書・申入書を公開 (家庭連合プレスリリース)

こちらに関しては関連団体の弁護を受け持つ徳永弁護士からは辛辣な意見をいただいているので、何が良い筋道かは見定めていく必要がありそうです…

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文化庁「ルビコン川をもう渡ってしまった」発言

文化庁がもう後戻りできないという意味の「ルビコン川をっもおう渡ってしまった」という発言が話題になったため反応・記事をご紹介します。

「ルビコン川を渡る」という故事がある。もう後戻りできないという覚悟を持って決断・行動するという意味で使われる。古代ローマの将軍だったカエサルが、渡河を禁じられていたルビコン川をその禁を破って渡ったことで、彼の率いる軍団は敵対するポンペイウス率いる軍と戦って血路を開き、自らが独裁者になるほか道がなくなったことに由来する。そんな血なまぐさい時代を連想させる言葉が最近、「文化庁関係者」の口から飛び出した。 (世界日報引用)

長期化する「旧統一教会」への調査 文化庁は水面下で元信者らへの“ヒアリング”実施 「“ルビコン川”をもう渡ってしまった」 | TBS NEWS DIG
文化庁はつい先ほど、旧統一教会に対する7回目の「質問権」の回答文書を受け取ったと明らかにしました。長引く調査の一方で、国は水面下で解散命令請求に向けた“証拠集め”を続けています。その動きを追いました…

「ルビコン川を渡ってしまった」家庭連合(旧統一教会)解散に突き進む文化庁の驚きコメント | 世界日報DIGITAL
文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する7回目の「報告徴収・質問権」行使に対して、教団から回答があったと発表した8月22日。夕方のニュース番組「Nスタ」(TBS)は、この問題を扱った。

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過料

文部科学省は6日午後4時から宗教法人審議会を開き、家庭連合に行政罰の「過料」を科すよう東京地裁に通知する方針を正式決定しました。

過料が課されるまでの経過

過料に関してのニュース記事を時系列順に記載します。

<独自>政府、旧統一教会側に来週にも過料検討 解散命令視野に最終調整 2023/9/2 5:00

<独自>政府、旧統一教会側に来週にも過料検討 解散命令視野に最終調整
政府は、宗教法人法に基づく質問権行使に対する世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の対応が回答拒否に当たるとして、教団側に過料を科す方向で最終調整に入った。来週に…

旧統一教会に「過料」を検討 “質問に適切に回答せず”文科省 2023/9/2 6:27

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旧統一教会に過料の罰則検討 文化庁、質問権行使「回答拒否」 2023/09/02 共同通信

エラー

旧統一教会への解散命令、請求の方針 10月中旬で調整 過料も検討 2023/9/3 4:00 朝日新聞

旧統一教会への解散命令、請求の方針 10月中旬で調整 過料も検討:朝日新聞デジタル
 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)をめぐって政府は、宗教法人法の「報告徴収・質問権」に基づく調査を終え、10月中旬にも教団への解散命令を東京地裁に請求する方向で調整に入った。政府関係者への取材でわか…

旧統一教会への解散命令 政府 裁判所に請求するか検討へ 2023/9/3 7:42

エラー|NHK NEWS WEB

旧統一教会に解散命令請求へ 文科省、高額献金の組織的な関与を認定 速報 毎日新聞 2023/9/4 04:00

旧統一教会に解散命令請求へ 文科省、高額献金の組織的な関与を認定 | 毎日新聞
 文部科学省は、金銭トラブルが問題化している世界平和統一家庭連合(旧統一教会)について、東京地裁に宗教法人法に基づく解散命令を請求する方針を固めた。霊感商法や高額献金を巡っては、教団側の不法行為を認めた民事判決が多数あり、正体を隠した勧誘手法が長期にわたり全国的に類似していることなどから教団の組織的

9月4日午前に松野官房長官会見が行われ、9月5日永岡文科相会見が行われ、過料についての方針などの発表がありました。

時事通信ニュース
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過料に関しての解説 見解

過料に関しての解説ポスト

三津間さんの解説動画

三津間さんが「過料検討(と解散請求検討)」に関する報道が出たことに関する解説とその過程で印象操作でもって報道された内容を解説されています。

家庭連合信者 小笠原裕さんのブログ

家庭連合が過料を課されることに関しての見解を発表しましたが、その見解を支持する4つの理由が記載されています。

解散命令請求を前提とした質問権行使の違法性 | 小笠原家庭教会
文部科学省は、解散命令請求を前提とした質問権行使に対する家庭連合の対応が不誠実であるとして過料制裁します。家庭連合派は、違法性のある質問権行使に対しても誠実に対応していて過料制裁は不当であると反論しており、私はこの見解を全面的に支持します。

吊りしのぶさんのブログ

文科省の「過料」処分に「徹底的に争う」と宣言。旧統一教会が声明発表。行政権の濫用、「信教の自由」の侵害を、良識ある識者や宗教界は指をくわえて見ているのか!」という記事タイトルで、様々な事例を基にこの一連の流れのおかしさに追及されています。

解散命令請求 解散命令

解散命令に関しては事件当初からささやかれていましたが、今回の質問権・過料に伴い、解散命令請求が現実味を帯びてきました。

「家庭連合に解散請求の要件なし」 中山達樹弁護士

解散請求に関しては中山達樹弁護士が要件を満たさないと思われる点をわかりやすくまとめてくださった本を出版していますので必読です!

世界平和統一家庭連合 公式サイト
幸せな未来へ家庭連合は変わり続けます 世界平和統一家庭連合 公式サイト

信者の人権を守る二世の会のシンポジウムでも語られています(該当部分から再生されます)

アラフォーパパさんが重要な部分を切り抜かれてポストされています。

こちらの本を出版するにあたってのインタビュー動画をご紹介します。

その中で解散要件に満たさないと語っている部分をピックアップしたLucky Goodさんのポストがこちらです。

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また、ベストセラー1位を獲得しました!

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その他解散命令に関する動画・ポスト

こちらは重要なポストも多くありますので他記事にしてもいいかと思っています。

解散による懸念点

解散命令がなされると税優遇がなくなるだけというわけではなく、様々な悪い側面があるため(解散命令がなされるとは思っていませんが)念のため共有しておきます。

宗教法人解散で、宗教活動できない(一巻の終わり)! - 川塵録
宗教法人が解散になると、みんな「ゼロ」になる、ってブログを先日書きました。こちらメディアとかでも、「宗教法人が解散しても、税優遇がなくなるだけ」というデマを流す方がいらっしゃるようですね。そこで、解散命令が来たら、宗教法人は「一巻の終わり」ということを、改めてもう少し丁寧に説明します。宗教法人が解散になると、清算法人に...

メディアとかでも、「宗教法人が解散しても、税優遇がなくなるだけ」というデマを流す方がいらっしゃるようですね。
そこで、解散命令が来たら、宗教法人は「一巻の終わり」ということを、改めてもう少し丁寧に説明します。
宗教法人が解散になると、清算法人になります。
清算法人とは、財産(債権債務とか)の整理のためだけに存続する法人です。
それ以外の、宗教行為は、一切、できません。
これは宗教法人法48条の2に書いています。嘘だと思う方は、『逐条解説 宗教法人法』(ぎょうせい)の287頁もご覧になってください。法律と注釈に、上記のことが書いています。
だから、「宗教法人の解散によって、当該宗教団体は、その有した財産の一切を失う」ことになるんです(『宗教法人解散後の宗教活動』櫻井圀郎 ←リンク貼れませんが、ググれば誰でもダウンロードできます)。
つまり、「宗教法人」の解散後、信徒たちが、新たに、別個、宗教活動をしたいとしても、「鉛筆1本、紙1枚も持たない」んです(前掲櫻井133頁)。
<財産的には「ゼロからの再出発」とならざるを得ない。>

この部分に関しては国対ヒアリングで全国弁連の阿部弁護士も述べています。 (↓引用)

最後に

「質問権」「過料」「解散命令請求」に関してまとめましたが、急いでまとめたものでまだまだ重要な情報があることも承知していますので、随時更新したり別記事にして追記していきたいと思います。

ご指摘、ご要望ありましたらXのDMが一番レスポンスしやすいので、そちらにいただければ幸いです。

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