文化庁が行っていた7回の質問権が終わり、家庭連合側が十分に回答していないものがあるということで、過料を課す方針が打ち出されました。
また解散命令請求も近いのではと全国弁連や反対派、現役側でもざわつきだしましたのでこのあたりの流れをまとめたいと思います。
質問権行使
去年11月に「宗教法人法第78条の2に基づく報告徴収・質問権」が初めて行使されました。
質問権の内容
7回にわたり、家庭連合に対して運営や献金、信徒会について質問がなされました。
1、2回目の項目数は発表されていませんが、600を超える項目を短期間のうちに提出を求められ本部職員も大変だったかと思います…
※(記載内容が少々異なっているため)いくつかのサイトのものをまとめました。
最初の方は段ボール箱で多く返送していましたが、後半は封筒1通など少なくなっていったそうです。(この文章を書いた後に真実を知ったため封筒一通に関しては後述します)
この質問内容や回答内容は明かされていません。(一部報道では質問内容が公開されています)
2度目の質問権に対して、養子縁組を行った親の氏名を問うものがあり、プライバシーを守るために回答拒否を行いました。
質問権に関する報道側の印象操作
しかし本日の家庭連合のプレスリリースで一部内容が不誠実な回答があったような印象操作をもって報じられていたとありました。
↓[レターパックでA4用紙100枚前後 → 封筒1通]と言い換えによる印象操作
質問権行使への家庭連合の対応が不誠実であるという報道への見解 (家庭連合プレスリリース)
私もこのプレスリリースを見るまでは実際に封筒に紙を1枚くらい入れていたのかなと、メディアにまんまとだまされていました…
こちらに関しては週刊文集においても事務方トップの方が語っていたそうです。
あと、4月末頃に出た週刊文春でも、事務方トップの方が名前も出して、顔出しで、「よく報道では封筒が1枚と言われますが、相当な分量のレポートが返ってきています」と、語られてもいたので、不誠実な態度であったようにばかり言うのは酷だと思いました。9ヶ月、8割は答えたのに。 https://t.co/tk1lFCC05t pic.twitter.com/nkTZCJjgd4
— Deep sea (@NwFle6q9vQTXb4q) September 9, 2023
また、2割にあたる100項目以上を回答していない点を突かれていますが、8割は誠実に回答していますし、この2割の中に重複回答を避けたものもある可能性はあるかと思います。
え、永岡佳子大臣、昨日の会見は何だったの❓教育を担当する省の大臣が会見で嘘を❓
9ヶ月もの間、唐突な解釈変更から質問権に付き合わせ、8割は回答を得ているのに、違反とか言って酷くないですか❓https://t.co/kGQgG0jnxo https://t.co/RkwHqxolFc pic.twitter.com/2d2FJmkS5N— Deep sea (@NwFle6q9vQTXb4q) September 6, 2023
質問権行使に対抗する姿勢
質問権を行使されたことに関しては家庭連合としては抗戦していく姿勢を表明しています。
文科省による「質問権行使」の違法性について 意見書・申入書を公開 (家庭連合プレスリリース)
こちらに関しては関連団体の弁護を受け持つ徳永弁護士からは辛辣な意見をいただいているので、何が良い筋道かは見定めていく必要がありそうです…
文化庁「ルビコン川をもう渡ってしまった」発言
文化庁がもう後戻りできないという意味の「ルビコン川をっもおう渡ってしまった」という発言が話題になったため反応・記事をご紹介します。
「ルビコン川を渡る」という故事がある。もう後戻りできないという覚悟を持って決断・行動するという意味で使われる。古代ローマの将軍だったカエサルが、渡河を禁じられていたルビコン川をその禁を破って渡ったことで、彼の率いる軍団は敵対するポンペイウス率いる軍と戦って血路を開き、自らが独裁者になるほか道がなくなったことに由来する。そんな血なまぐさい時代を連想させる言葉が最近、「文化庁関係者」の口から飛び出した。 (世界日報引用)
ルビコン川を渡った文化庁#家庭連合 #統一教会#ルビコン川 #文化庁 pic.twitter.com/iXsAgeod8u
— 家庭連合の証びと (@ffwpu_spokesman) August 29, 2023
過料
文部科学省は6日午後4時から宗教法人審議会を開き、家庭連合に行政罰の「過料」を科すよう東京地裁に通知する方針を正式決定しました。
過料が課されるまでの経過
過料に関してのニュース記事を時系列順に記載します。
<独自>政府、旧統一教会側に来週にも過料検討 解散命令視野に最終調整 2023/9/2 5:00
旧統一教会に「過料」を検討 “質問に適切に回答せず”文科省 2023/9/2 6:27
旧統一教会に過料の罰則検討 文化庁、質問権行使「回答拒否」 2023/09/02 共同通信
旧統一教会への解散命令、請求の方針 10月中旬で調整 過料も検討 2023/9/3 4:00 朝日新聞
旧統一教会への解散命令 政府 裁判所に請求するか検討へ 2023/9/3 7:42
旧統一教会に解散命令請求へ 文科省、高額献金の組織的な関与を認定 速報 毎日新聞 2023/9/4 04:00
9月4日午前に松野官房長官会見が行われ、9月5日永岡文科相会見が行われ、過料についての方針などの発表がありました。
9/4松野官房長官:旧統一教会の事案、報道は承知していますが、現時点で旧統一教会に過料を課すことや解散命令請求を行う方向で調整することを決定したとは聞いていません。また報告徴収・質問権については今後必要があれば行使するものと承知しています。pic.twitter.com/2b0MSdXEMP
— Deep sea (@NwFle6q9vQTXb4q) September 4, 2023
過料に関しての解説 見解
過料に関しての解説ポスト
知っている人から見たらニヤリとなる、正確な記事ですね。https://t.co/NjMVACvIlt
過料ってあんまり知られていないので若干解説。
今回の過料は非訟事件手続法という法律で処理されるものになります。なお、民訴法にも虚偽陳述に対する制裁の過料がありますが、あれは、民訴法の手続で動きます。…— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) September 7, 2023
三津間さんの解説動画
三津間さんが「過料検討(と解散請求検討)」に関する報道が出たことに関する解説とその過程で印象操作でもって報道された内容を解説されています。
家庭連合信者 小笠原裕さんのブログ
家庭連合が過料を課されることに関しての見解を発表しましたが、その見解を支持する4つの理由が記載されています。
吊りしのぶさんのブログ
「文科省の「過料」処分に「徹底的に争う」と宣言。旧統一教会が声明発表。行政権の濫用、「信教の自由」の侵害を、良識ある識者や宗教界は指をくわえて見ているのか!」という記事タイトルで、様々な事例を基にこの一連の流れのおかしさに追及されています。
解散命令請求 解散命令
解散命令に関しては事件当初からささやかれていましたが、今回の質問権・過料に伴い、解散命令請求が現実味を帯びてきました。
「家庭連合に解散請求の要件なし」 中山達樹弁護士
解散請求に関しては中山達樹弁護士が要件を満たさないと思われる点をわかりやすくまとめてくださった本を出版していますので必読です!
信者の人権を守る二世の会のシンポジウムでも語られています(該当部分から再生されます)
アラフォーパパさんが重要な部分を切り抜かれてポストされています。
中山達樹弁護士の分かりやすい解説。
紀藤先生でさえ13年以上、ウチの教会を訴えられず、霊感弁連が解散命令請求しても棄却され、7年間も裁判無し。
マスコミは絶対報じない旧統一教会の事実です。
家庭連合2世有志が立ち上がり開催した
第3回公開シンポジウム↓↓↓https://t.co/FBdRgeSbjQ pic.twitter.com/1kBpBLk1uI— 頑張る!アラフォーパパ (@ikumen_arasaa_) August 2, 2023
こちらの本を出版するにあたってのインタビュー動画をご紹介します。
その中で解散要件に満たさないと語っている部分をピックアップしたLucky Goodさんのポストがこちらです。
また、ベストセラー1位を獲得しました!
その他解散命令に関する動画・ポスト
統一教会へ過料請求へ
→統一教会は徹底的に戦う姿勢私は信者ではありませんが統一教会を支持します。信者の献金を否定するなら他の宗教との兼ね合いはどうなるのでしょうか?解散命令請求が出されないように願ってます。テロリストの思うように政府や世論が動いていっています。危険です⚠️ pic.twitter.com/hlBUb8zelS
— 上原亮彰 (@sukeaki_uehara) September 6, 2023
#質問権 29人殺害6500人の被害者を出したオウム真理教を除き、殺人などの刑事事件を起こしてしまった8つの宗教法人でさえ「質問権」も「解散命令」も出されていない状況で、それより先に刑事事件を起こしていない宗教法人に対し「質問権」行使や「解散命令」を出す事は法的不均衡、不公平となる(15) pic.twitter.com/zva1MJIsAj
— 平和大使~自由権と生存権~ (@k7MJqK5cDW4PvG2) September 6, 2023
こちらは重要なポストも多くありますので他記事にしてもいいかと思っています。
解散による懸念点
解散命令がなされると税優遇がなくなるだけというわけではなく、様々な悪い側面があるため(解散命令がなされるとは思っていませんが)念のため共有しておきます。
メディアとかでも、「宗教法人が解散しても、税優遇がなくなるだけ」というデマを流す方がいらっしゃるようですね。
そこで、解散命令が来たら、宗教法人は「一巻の終わり」ということを、改めてもう少し丁寧に説明します。
宗教法人が解散になると、清算法人になります。
清算法人とは、財産(債権債務とか)の整理のためだけに存続する法人です。
それ以外の、宗教行為は、一切、できません。
これは宗教法人法48条の2に書いています。嘘だと思う方は、『逐条解説 宗教法人法』(ぎょうせい)の287頁もご覧になってください。法律と注釈に、上記のことが書いています。
だから、「宗教法人の解散によって、当該宗教団体は、その有した財産の一切を失う」ことになるんです(『宗教法人解散後の宗教活動』櫻井圀郎 ←リンク貼れませんが、ググれば誰でもダウンロードできます)。
つまり、「宗教法人」の解散後、信徒たちが、新たに、別個、宗教活動をしたいとしても、「鉛筆1本、紙1枚も持たない」んです(前掲櫻井133頁)。
<財産的には「ゼロからの再出発」とならざるを得ない。>
この部分に関しては国対ヒアリングで全国弁連の阿部弁護士も述べています。 (↓引用)
最後に
「質問権」「過料」「解散命令請求」に関してまとめましたが、急いでまとめたものでまだまだ重要な情報があることも承知していますので、随時更新したり別記事にして追記していきたいと思います。
ご指摘、ご要望ありましたらXのDMが一番レスポンスしやすいので、そちらにいただければ幸いです。
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